金融ADR制度におけるJAバンクの苦情処理措置および紛争解決措置
JA香川県・JA香川信連は、金融ADR制度※における措置を講じていますので、お客さまが苦情・紛争についてお申し出される場合、以下のとおり、それぞれの窓口をご利用いただくことができます。
※「金融ADR制度」とは、金融商品やサービスに関するお客さまの苦情やお客さまとの紛争について、 訴訟によらずに迅速・公平・適切な解決を目指すものです。
苦情申出先
JA香川県・JA香川信連では、お客さまからの苦情について、お取引されている営業店のほか、以下の部署でも受け付けています。
JA名 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
香川県農業協同組合 | 金融部 金融管理課 | 087-825-0227 |
香川県信用農業協同組合連合会 | 管理部 管理課 | 087-825-2548 |
※JAバンク相談所(03-6837-1359)でも受け付けます。
JAバンク相談所の詳しい情報はこちら
紛争解決の申出先
以下の弁護士会で紛争の解決を図ることができますので、利用を希望されるお客さまは、苦情申出先 またはJAバンク相談所(03-6837-1359)にお申し出ください。JAバンク相談所から各弁護士会 へのお取次ぎをいたします。
なお、以下表の電話番号記載のある弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。
弁護士会名称 | 電話番号 |
---|---|
岡山弁護士会岡山仲裁センター | - |
愛媛弁護士会紛争解決センター | 089-941-6279 |
※お客さまとJA・信連との苦情・紛争の解決にあたっては、本ページに掲載している窓口以外の他の団体等の窓口もご利用いただけます。