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金融機関が万一破綻し預貯金の払い戻しができなくなった場合、預金保険機構または貯金保険機構が代わって保険金を支払うことです。ペイオフ全面解禁の平成17年4月以降は、保護されるのは決済用貯金金額と1預貯金者1金融機関あたり元本1千万円までとその利息のみとなり、それを超える部分は破たん金融機関の資産状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。
※当ホームページでは、JAの立場から、貯金保険制度と貯金の記載で統一しております。平成17年4月~ 当座貯金
普通貯金
別段貯金決済用貯金
※「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの全額保護 決済用貯金以外
利息のつく普通貯金等定額保護
合算して元本1、000万円までとその利息等※2を保護。
元本1,000万円を超える部分とその利息等は、破綻した農水産業協同組合の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)上記以外の貯金
(定期貯金、貯蓄貯金、定期積金、通知貯金等)付保対象外貯金 保護対象外(清算配当に応じて払戻し)
※2 定期積金の給付補てん金も利息と同様保護されます。
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JAバンクでは、組合員・利用者のみなさんに、より一層の安心を提供するため、2002年より「JAバンクシステム」を導入いたしました。みなさんの大切な貯金は、この「JAバンクシステム」の考えのもとJAバンク全体で健全性向上に取リ組む「破綻未然防止システム」と国の公的な制度の「貯金保険制度」からなる「JAバンク・セーフティーネット」によりがっちりお守りいたします。「破綻未然防止システム」は、全国のJAバンクが協力して個々のJAの経営状況をチェックし、問題点がある場合は早期改善を行なうJAバンク独自の制度です。健全かどうかの判断基準となる「自主ルール基準」は、行政の基準よりも厳しいもので、それだけ問題点の早期発見が可能となります。
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保険金の支払対象となるのは、保険事故が発生した日において、貯金者が有する貯金等の元本とそれに係る利息等であり、「預入期間が満了しているかどうか」は関係なく、保険金の支払対象となります。
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中途解約利率ではなく、約定利率で事故日までの日割り計算をした額となります。
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保険金の支払限度額は、1金融機関につき個人、法人とも元本1,000万円までとそれに係る利息等となっています。1貯金者が1金融機関に複数貯金口座を有している場合には、貯金者毎に名寄せされて、それぞれの口座の合計額(保険事故日残高)が対象となり、1,000万円までとそれに係る利息等を上限に保険金が支払われます。
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貯金保険制度による保険金は、金融機関毎に1貯金者あたり元本1,000万円までとそれに係る利息等を限度に支払われることになっています。家族は親子であっても別人格ですから、貯金者毎に元本1,000万円までとそれに係る利息等を限度に支払われます。
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基本的に全額保証されますが、夫から妻、親から子供にそれぞれ1,000万円を贈与したとみなされ、多額な贈与税がかかる恐れがあります。
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保険金は、貯金者が個人であるか、法人であるかを問わず、1貯金者あたり元本1,000万円までとそれに係る利息等を限度に支払われます。したがって、法人貯金や法人格のない団体などの貯金も対象になります。ただし、法人格のない団体などについては、保険金支払いの際、規約・その実体を証明する書面等を提出していただくことになります。
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貯金保険制度による保険金は、金融機関毎に1貯金者あたり元本1,000万円までとそれに係る利息等を限度に支払われることになっています。法人と個人は別人格ですから、それぞれ元本1,000万円までとそれに係る利息等を限度に支払われます。
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貯金規定・借入約定等に基づき、貯金等と借入金を相殺できる場合があり、相殺により実質的な貯金の回収ができることになります。相殺を行なうかどうかは、貯金者の申し出が必要であり、貯金保険機構や破綻金融機関が自動的に行うことはありません。
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住宅ローン残高は、3,000万円から貯金2,000万円を差し引いた1,000万円に減り、貯金は事実上、全額戻ったことになります。
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様々な制約要因があることなどから、最短でも1か月程度を要すると見込まれます。このため、貯金保険機構・運営委員会の議決を得たときは、貯金者の利便を図るため、普通貯金(総合口座にセットされる普通貯金を含む)に限り、保険金の前払いとして、1口座につき60万円を限度に支払うことができる仮払金支払制度が用意されています。
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貯金保険機構が破綻金融機関から提出を受ける貯金者データ(カナ氏名<カナ法人>、生年月日<設立年月日>、電話番号等)の不備等により名寄せできない場合は、付保貯金額の算出が行なえず、保険金の支払は受けられません。この場合、改めて調査が行なわれ、相応の時間を要します。したがって、住所や氏名の変更など貯金者データの変更については遅滞なく金融機関に届け出ることが必要です。
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保険金を受け取る場合には、事前に貯金保険機構から支払通知書により、保険金等の支払期間・支払場所および保険金を受け取るための留意事項等について連絡され、その支払期間内に貯金者から貯金保険機構に対し、支払請求をしていただくことになります。さらに、周知をはかるため官報・日刊新聞紙に公告されるようになっています。なお、支払請求にあたっては、必要事項を記載した保険金支払請求書・貯金通帳等が必要になります。
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自分の貯蓄が、元本1,000万円までとそれに係る利息等が保証されている金融商品かどうかを把握する。金融機関のホームページや店頭備え付けのディスクロージャー誌等を通じ、自己資本比率、不良債権の状況、各種収益指標等をチェックするなどです。